定款の一部変更に関するお知らせ

2015年5月15日

当社は平成27年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更を行う提案を、平成27年6月24日開催予定の第12期定時株主総会の議案として付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.定款変更の目的

(1)当社及び子会社の事業領域の拡大または事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)において、事業の目的を追加し、併せて規定の整理及び号数の変更を行うとともに、表記の誤りを修正するため第8条(単元未満株式の買増し)の訂正を行います。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、有用な人材を迎えるとともにその期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第32条(取締役の責任免除)及び第42条(監査役の責任免除)の一部を変更いたします。
なお、第32条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

2.変更内容

変更内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)
現行定款 変更案
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.~15.(省略)
16. 教育研修事業
17.(省略)
18. 介護保険法に基づく介護サービス事業
19.~20.(省略)
(新設)
(新設)

21.(省略)

(単元未満株式の買増し)
第8条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元未満株式となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

(取締役の責任免除)
第32条(省略)
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。

(監査役の責任免除)
第42条(省略)
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.~15.(現行どおり)
16. 医療人材および介護人材の育成全般に係わる教育研修事業
17.(現行どおり)
18. 介護、医療、健康、障害福祉、生活支援等に関するサービスの提供
19.~20.(現行どおり)
21. 総務・経理・人事・営業等の業務の代行
22. 企業の買収、合併、会社分割、株式交換・移転、事業譲渡、資本提携、業務提携等の企画立案、斡旋およびその仲介
23.(現行どおり)

(単元未満株式の買増し)
第8条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

(取締役の責任免除)
第32条(現行どおり)
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。

(監査役の責任免除)
第42条(現行どおり)
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。

3.日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成27年6月24日(水)
定款変更の効力発生予定日 平成27年6月24日(水)

以上

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