ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

2016年7月20日

当社は、平成28年7月20日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役は除く)に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由

当社の企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とし、職務執行の対価として、当社の取締役(社外取締役は除く)に対して、ストック・オプションとしての新株予約権を無償にて発行するものです。

2.新株予約権の発行要領

(1) 新株予約権の名称
株式会社エス・エム・エス 第11回新株予約権

(2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役3名 180個

(3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式 100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 1
分割(または併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行株式数 新規発行株式数 × 1株あたり払込価額
新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。

(5) 新株予約権の総数
180個
なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式18,000株とし、上記2.(3)により新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の数を乗じた数とする。

(6) 新株予約権の払込金額又はその算定方法
新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しない。なお、職務執行の対価として公正発行により付与される新株予約権であり、有利な条件による発行に該当しない。

(7) 新株予約権の権利行使期間
新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、平成31年7月20日から平成38年7月19日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

(8) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要す。ただし、任期満了により退任した場合はこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
④新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(10) 新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記2.(8)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(11) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(12) 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.(3)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記2.(4)に定める払込金額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後払込金額に上記2.(12)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記2.(7)に定める残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記2.(7)に定める残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2.(9)に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記2.(8)に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
上記2.(10)に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

(13) 新株予約権の割当日
平成28年8月9日

(14) 新株予約権証券を発行する場合の取扱い
当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。



以上

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