コンプライアンス
当社グループは「永続する企業グループとして成長し続け、社会に貢献し続ける」という経営理念を実現していくために、「社会からの要請を真摯に受けとめ続けること」を根源的な価値観の一つとして定めています。企業は事業活動のあらゆる場面において、高い倫理観を持って公正で透明性の高い事業運営を行う責任を果たすことを求められています。これを受け、当社グループの企業倫理に対する考え方を表明するため「エス・エム・エス 企業倫理方針」を制定しました。本方針は、サステナビリティ委員会に付議・承認されたものです。当社グループは、常に変化する企業倫理やコンプライアンスに関する社会からの要請に対応できるよう、定期的に方針を見直し、改定を行います。
エス・エム・エス 企業倫理方針
基本的な考え方
当社グループは、社会の一員として、誠実で公正な事業活動を行うことが極めて重要だと認識しています。当社グループの幅広い事業領域に関係する法令その他諸規則、社会規範を遵守するため、「エス・エム・エス ビジネスガイドライン」を制定し、雇用形態を問わず全役職員に対してその周知・徹底を図っています。「エス・エム・エス ビジネスガイドライン」では、諸法令の遵守はもちろん、社会通念や道徳に照らし、高い倫理観に基づいて業務遂行することを行動指針に掲げ、不正行為の防止を徹底しています。
また、海外事業の主軸であるMIMSグループにおいては、雇用形態を問わず全役職員を対象とした「MIMS Code of Business Conduct(行動規範)」を定め、代理店等社外の取引関係者に対しても同等の規範の遵守を求めています。
なお、当社グループにおいて、これらの方針・規範への違反行為があった場合には、就業規則等に基づき、懲戒処分を含む厳正な対処を行うことを定めています。
推進体制
当社グループの企業倫理及びコンプライアンスにおいては、代表取締役社長を委員長とし全取締役をメンバーとするサステナビリティ委員会が監督責任を担い、施策の進捗確認や、重大事案発生時の対応・モニタリングを行います。
コンプライアンスを含むリスクマネジメントの所管部門が当社グループ全体のコンプライアンス対応を組織横断的に統括するとともに、内部監査部門が全事業領域を対象とするリスクマネジメントサイクル(コンプライアンスや不正等の企業倫理リスクを含む)に基づき、年次で監査を実施しています。
本方針については、社会情勢の変化や法改正等に対応するため、定期的に有効性を確認するとともに、必要に応じて適宜見直しを行います。
腐敗防止の取組
「エス・エム・エス ビジネスガイドライン」にて、経済原則及び市場原理に則った事業活動を行うことを掲げています。公務員や取引先との不当な利益の授受(金銭上又はその他の利益を含む)、及びその申し出や約束、当社側の接待やバーター取引(物々交換での取引)などを禁止しています。
MIMSグループにおいては、「贈収賄防止ポリシー」を定め、贈収賄、キックバック、利益相反、会社資産の不正利用、文書偽造など、あらゆる腐敗行為の防止に取り組んでいます。米国FCPA(連邦海外腐敗行為防止法)、英国UKBA(贈収賄防止法)のほか、MIMSが事業展開する全ての国・地域における関連法規の遵守を徹底するため、社内への周知と必要な教育を行っています。
具体的な管理体制として、贈答品や接待の提供・受領に関しては、現地で定める制限額(USD 200など)を超える場合や、政府又は公務員に対するものである場合、事前に上級管理職による書面での承認を必須としています。また、原則禁止されている円滑化費用(ファシリテーション・ペイメント)の支払いや、承認された贈答品については、登録簿への記録と定期的なレビューを義務付けることで、プロセスの透明性を確保しています。
さらに、仲介業者、ベンダー、請負業者等を含む第三者に対し、取引開始前に身元や過去の不正行為に関する適切なデューデリジェンスを実施することを定めています。これらの第三者に対しても本ポリシーの遵守を求めることで、社外の関係者を含めた腐敗行為の防止に努めています。
なお、当社グループは、業界団体及び政治団体(政治キャンペーン、公職候補者、政党又はその他の政治団体、ロビー活動、業界団体、非課税団体、又は政治キャンペーンや法律に影響を与える役割を果たすその他の団体)への支出は、当社経営管理本部長又は当社経営管理本部長の判断により当社社長の諮問機関である経営会議の承認が必要である旨を規程に定めています。業界団体及び政治団体への支出の状況については、企業の透明性を確保するため年度ごとに開示を行います。
※具体的な実績はESGデータをご参照ください。
消費者利益の保護
当社グループは、提供するサービスにおいて、利用者に対して誤解を与えることのない正確でわかりやすい表示に努めます。WEBサイトや掲載される広告から虚偽や誇大な表現を排除するとともに、社会的差別や人権侵害に当たらないような適切な表現が行われるよう、事前確認体制を構築しています。
また、サービスの利用者からの要望や相談を受け付けるための問い合わせ窓口を設置しています。受け付けた要望や相談に対しては誠実に対応し、今後の事業活動に活かします。
不正競争の防止
「エス・エム・エス ビジネスガイドライン」にて、当社グループの事業活動が公正で自由な競争の促進の妨げとならないように努める旨を明記し、競合他社やその商品・サービスを不当に誹謗・中傷することを禁止するとともに、競合企業との間でのサービス価格の取り決めや、取引先に対して競合企業との取引を行わないよう不当に拘束することを禁止しています。
反社会的勢力の排除
当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、グループを挙げて毅然とした姿勢で対応しています。「公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会」に加盟し、関係機関と連携しながら、反社会的勢力排除に向けた体制の強化を図っています。新規取引を開始するにあたっては、取引先について厳正なチェックを行い、また、契約書等に反社会的勢力排除に関する条項を盛り込む等により反社会的勢力との取引を防止するよう努めています。
適切な納税
当社グループは、事業活動を行う各国・各地域における税務関連法令や諸規則を遵守し、その精神を尊重することで、適切な納税による企業の社会的責任を果たしつつ、永続する企業グループとして成長し続け、社会に貢献し続けます。
なお、株主価値最大化の観点から、優遇税制などの適切かつ効果的な利用に努めますが、法令や諸規則等の趣旨を逸脱する解釈・適用、事業目的に沿わない実態のない意図的な租税回避行為による節税は行いません。
国際取引に伴う税務リスクに対しては、必要に応じて専門家に対して助言・指導などを依頼します。特に、移転価格税制、タックスヘイブン対策税制については、以下のとおり対応することとしています。
・移転価格税制
国外関連取引に適用する取引価格は、各国・各地域の法令や、経済協力開発機構(OECD)が公表している移転価格ガイドラインに基づき、独立企業原則にしたがって算定する。
価格算定方法について、各国・地域の法令等において文書化義務のある場合や、取引規模や税務リスク等から必要な場合、適切に文書化を行う。
・タックスヘイブン対策税制
軽課税国を租税回避に活用しない。事業上の理由から、軽課税国での投資を実施する場合には、各国・各地域の法令等の定めるところにより、適正に納税する。
当社グループは、各国・各地域の税務当局の求めに応じて適切な情報提供を行うなど、真摯に対応することで、健全な関係を構築します。また、各国税務当局と意見の相違が生じた場合、建設的な対話により、その解消に努めます。
内部通報窓口の設置
当社及び当社国内子会社の全役職員が、職場における法令や社内規程等への違反、ハラスメント等について通報、報告、相談ができる窓口を設定しています。社内窓口への通報に抵抗がある場合に配慮し、社外弁護士による通報窓口も設置しています。
相談窓口の運営にあたっては、実名での通報・匿名での通報をいずれも自由に選択できるものとし、内部通報に関する情報の秘密保持も徹底しています。また、通報者が相談内容によって報復人事を含むいかなる不利益も被ることがないことを保証しています。外部弁護士による通報窓口は、女性の担当者を指定して相談することも可能です。
MIMSグループにおいても、内部通報の手続きを定め、匿名での通報を選択できること、通報者が相談内容によって不利益を被ることがないことを保証しています。
2026年3月制定
関連する指標の実績データについては、ESGデータをご参照ください。